【その被害者請求、大丈夫?】
交通事故に遭うと、治療先を自分で選ぶのですが
その際に、相手の任意保険が使えない場合(未加入など)、
医療機関(病院・整骨院など)から
『自賠責保険(強制保険)が使えますので被害者請求しませんか?』と言われたときは
どうすればいいでしょうか?
『治療費の窓口支払いが無くなりますよ』
『簡単ですし、すぐに慰謝料も振り込まれますよ。』
などと言われた時、
まずは、
①自分の加入保険がどんなものだったかを思い出してください。
ネット保険ならスマホでも契約内容が確認できますね。
代理店経由ならすぐに代理店さんに電話して聞いてみてください。
自分の保険を使うなんてイヤだ!
とおっしゃる方は大変多いのですが、
仮に相手が100パーセント悪い事故だったとしても、
もしも相手に自動車賠償保険(任意保険)が無いのであれば、
イヤだなんて言ってる場合じゃありません。
怒りだけではなく、一旦冷静になることも重要です。
相手に保険が無くても、
ご自身やそのご家族が加入している自動車保険を
利用することができる場合があります。
代表的なものが
人身傷害補償特約保険(人傷=じんしょうほけん)といいます。)
これは自分の過失の有無にかかわらず
交通事故でケガをしてしまったら利用できるものです。
そして、ほとんどの場合が限度額が強制保険の120万円よりも
高めに設定されています。(1000万円、5000万円など)
人身傷害補償特約を利用する場合、
ほとんどが健康保険を利用してくださいと
自分の保険会社から言われます。
そこで、
『なんか、自分の保険会社に健康保険を使ってと言われました~。』と
この説明を医療機関にすると、
なぜか医療機関から
『強制保険である自賠責保険に【被害者請求】しませんか?』
『窓口での支払いは無くなりますよ。被害者なので、自分の健康保険なんてつかわなくてもいいですよ。』
と言われる場合があるようです。
そんな時は要注意です。
ここでは理由は割愛しますが、
【相手に任意保険が無い=マイナスからの始まり】
だと思ってください。
一般的な交通事故とはまた違うのです。
より慎重に事故解決まで進めていかなければなりません。
この場合、残念ながら相手の方は
(年間高くても数十万程度の任意保険に入っていないくらいなので、)
大金持ちである可能性は低くなります。
賠償する保険(任意保険)が無い相手との事故は
こちら側が冷静になるしかないのです!!
もしも、交通事故に遭ってしまったら・・・
警察への事故届と
交通事故係の行政書士マリさんにお気軽にご相談を。
メールでのご相談は初回無料です。
【交通事故係@福岡 】(←HPにメールフォームあります)
それでは今日も交通安全でいきまっしょい♪
(^^)ナカムラマリ