こんにちは、元バーテンダーの行政書士マリさんです。
【今日は食べ物販売に関する許可の話。】
主婦が大好きな食のイベント♪
(主婦に限らず大好きとも思われる~^^)
『安全』とか『安心』って言葉に
乗せられて、良い材料を使って
ママ達が腕によりをかけた
お弁当や焼き菓子などをイベントで
販売するには
≪食品衛生法上の営業許可≫が必要です。
(行政書士は保健所への許可申請を業として行うことができる国家資格者です。)
たとえば、現行法上(いまのところ)、
個人の自宅でやっている料理教室には
営業許可は要らないのですが、
許可が無い場所で作ったお料理やお菓子を
売ることはできません。(お弁当なんかもね。)
(飲食物の提供ができる営業許可は施設要件があり、基本自宅はキッチンを2つ(家庭用と販売用)準備しないと営業許可が下りません。)
しかも多くの場合、許可が無い販売物(無許可営業)には賠償保険が利用できないので
もし食中毒なんかが出ても治療費すらでてこない可能性も。
営業はお店を構えた人たちだけを指すのではなく、
たまにやるイベントの出店者にもあてはまります。
ココで重要なのは
【この出店者があまりにも食の法律について知らな過ぎる現実です。】
許可が無いとママさんイベントで食べ物を作って販売できないということを
知らない人が多いんです。
食べ物の出店があれば滞在時間も伸びるので主催者は
見て見ぬふりだったりもします。
まさかダメだなんて思ってないので、出店してる当人たちは
【安全・安心・いい材料で美味しく作りました!しかも材料費くらいのお金しかもらってない♪】
って本気で思ってる。
もちろん、家で友達に振る舞うのであればいいでしょう。
でも!イベントには、不特定多数の来場者があるんです!
コレはもう買う側も気をつけて~!
ママさんたちはママさん仲間がやっているイベントに対して
(いい意味でも悪い意味でも)疑うことを
あまりしません。
なので、イベントの主催者がリードしてあげることが大切です!
主催者側は、イベントを企画する時に
食に関する販売を行う出店者に対して
・ちゃんと許可があるところで作ったモノなのか?(許可証を見せてもらいましょう)
・臨時営業許可を取れるだけの設備を整えられるのか?(クレープとかその場で作る時など)
をしーっかりチェックすることをおススメします。
(販売するブースに営業許可証の写しを掲示しておくなどの配慮も。)
【ちなみに・・・】
食べ物販売といえども、すべてに必ず許可が必要、というわけではなく、
『焼きいも』を作って販売するのは営業許可は特には要りません。
(美味しいねぇ~♪焼き栗なんかも許可要らないよ~)
他にも、焙煎した珈琲豆なんかの販売も。でもドリップコーヒー販売は・・・。
他にもウインナーを焼いてパンにはさんで販売だと許可が要る。
パックやビン牛乳を売るならまた別の許可が要る。
と、いろいろ基準があります。(すべて法令に基づいています。)
『この場合、許可いるの?』
『バザーをするんだけど、コレは、どの許可?』
『こんなイベントしたいんだけど、コレで販売できる?』
と思った時は元バーテンダーの行政書士マリさんにいつでもご相談ください。
ってか、子どものために、安全!安心!なんて
謳ってるんなら法令も守っていただきたい。
と思うブラックマリマリ(笑)
自分自身も子育て中の主婦である一人として
自戒の念を込めて。
福岡の保健所への営業許可申請のご相談なら、行政書士マリさんへ♪
(行政書士には法律により守秘義務が課せられております。
どうぞお気軽にご相談ください。)
行政書士マリさん相談箱
(初回メール相談は無料です。こんなこと聞いていいの?ってことでもお気軽に♪)
↓コチラは写メパンフレットのPDF版(福岡市保健所のHPより)
イベントで食べ物関係を出店したい人は見てみてね♪
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/