【警察署への許可申請や届出】
こんにちは、福岡市南区行政書士のナカムラマリです。
こんにちは、福岡市南区行政書士のナカムラマリです。
地図とにらめっこするのも
行政書士の仕事の一つです。
建てたいお店はドコでも建てられるのか?
というと、そうではありません。
例えば、
仮に住民運動などがなかったとしても、パチンコ屋さんは
住宅専用の土地には建てられません。
住宅専用の土地には建てられません。
逆に工業専用地域に住居を建てることはできません。
このように
『建築物の用途の制限』というものがあります。
んじゃ、なぜマリさんが調べてるのかって?
そう、警察(公安委員会)に許可申請する風俗営業の店舗
を
を
営業することができる場所なのかを調べるのです。
(風俗営業と言ってもこの場合、いわゆるエッチな店では
なく、麻雀屋さんとか、スナックとかクラブとか)
意外と建てられない、って場合あります・・・。
なく、麻雀屋さんとか、スナックとかクラブとか)
意外と建てられない、って場合あります・・・。
特に田舎の方に行くと。
この場所でスナックをやりたいけど、大丈夫かな?
この場所でスナックをやりたいけど、大丈夫かな?
そんな時は
元バーテンダーの現在行政書士マリさんに
ご相談ください(^^)
警察署(公安委員会)への
風俗営業法上の許可申請、深夜酒類提供飲食店届出、
なにも悪いコトをしていないのになぜか警察に行くのが妙
にイヤなあなた!
にイヤなあなた!
福岡県内の警察署への申請手続きは
ぜひ、ふっけい君(福岡県警マスコット)好きのマリさん
にお任せください♪
にお任せください♪
行政書士ナカムラマリ(^^)