建築物の用途の制限でスナック開店できない?! | 開業しても、お子たち(・・)(’’)(`´)日記。(福岡の元バーテンダーさん)

開業しても、お子たち(・・)(’’)(`´)日記。(福岡の元バーテンダーさん)

元バーテンダーが『結婚までのお子日記。』としてはじめたこのブログ、いつしか行政書士として働くマリさん(^^)の『開業しても、お子たち(・・)(’’)(`´)日記。』になりました♪

【警察署への許可申請や届出】

こんにちは、福岡市南区行政書士のナカムラマリです。
地図とにらめっこするのも


行政書士の仕事の一つです。


建てたいお店はドコでも建てられるのか?
というと、そうではありません。
例えば、

仮に住民運動などがなかったとしても、パチンコ屋さんは
住宅専用の土地には建てられません。家
逆に工業専用地域に住居を建てることはできません。叫び
このように
『建築物の用途の制限』というものがあります。




んじゃ、なぜマリさんが調べてるのかって?

そう、警察(公安委員会)に許可申請する風俗営業の店舗

営業することができる場所なのかを調べるのです。本ビル

(風俗営業と言ってもこの場合、いわゆるエッチな店では
なく、麻雀屋さんとか、スナックとかクラブとか)

意外と建てられない、って場合あります・・・。ショック!
特に田舎の方に行くと。

この場所でスナックをやりたいけど、大丈夫かな?カクテルグラス
そんな時は
元バーテンダーの現在行政書士マリさんに
ご相談ください(^^)


警察署(公安委員会)への

風俗営業法上の許可申請、深夜酒類提供飲食店届出、

なにも悪いコトをしていないのになぜか警察に行くのが妙
にイヤなあなた!

福岡県内の警察署への申請手続きは

ぜひ、ふっけい君(福岡県警マスコット)好きのマリさん
にお任せください♪

行政書士ナカムラマリ(^^)