【料理教室に許可は必要か?】 | 開業しても、お子たち(・・)(’’)(`´)日記。(福岡の元バーテンダーさん)

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元バーテンダーが『結婚までのお子日記。』としてはじめたこのブログ、いつしか行政書士として働くマリさん(^^)の『開業しても、お子たち(・・)(’’)(`´)日記。』になりました♪

【料理教室に許可は必要か?】

こんにちは、

元バーテンダーの行政書士のマリさんです(^^)

食品を扱う仕事には、保健所の許可が必要なモノが
とーっても多い。

だって、直接口に入れる食品は人体への影響が大きいから。
ということで、...
クッキーを売る、スープを売る、ハーブティーを売る
弁当を売る・・・
こんな場合には

食品衛生法上の営業許可が必要です

許可が要るということは
ハーブティーや弁当を作るキッチンは
家庭のキッチンとの併用不可!です。



そこで、
料理教室は?と聞かれました。
お料理上手な方がいろんなお料理やお菓子作りを
生徒さんに教える・・・
ママさんにも人気の講座らしいです。
こんな場合、
食品衛生法上の許可が要りますか?

答えは
NO!(食品衛生法上の許可は要りません)
です。

パン教室やキャラ弁講座、料理教室、お菓子教室・・・などなど。
許可が要らないということは、
施設要件がないということなので、
自宅キッチンを利用してもOKです。

ただし!!!
そこで作ったモノを販売するとなると、
NG!(許可が必要)です。

たとえば、パン教室でたくさん作ったので
売っちゃおう!(←コレは、菓子製造業という許可が要ります。)
その場で売って食べさせよう!(←飲食店営業という許可が必要)
ということは、残念ながらできません。
施設要件の整っていない自宅キッチンで作ったモノは売れないのです

あくまでも、料理教室は料理を作る技術を教えるもので
【食品を製造し提供すること】ではないのです。

ここらへん、ちゃんと考えて許可の要不要を
確認しましょう。

知らなかったではすまされませーん♪

ちなみに、焼き芋屋さんには
食品衛生法上の許可は要りません。
(写メはコンビニ手作りカツサンド、
コンビニはあのレジ内で許可を取ってるんです♪)

今もぐりでやってる方(笑)、
行政書士には法律で守秘義務が課せられています。
菓子製造許可、飲食店許可のご相談は
元バーテンダーの行政書士マリさんへ
お気軽に♪
(^^)